中国語に堪能な弁護士が中国人特有の文化や慣習を理解し、中国語で対応することも可能ですので、安心してご相談してください。
日本で交通事故に遭遇された場合、適切な損害賠償額を取得するために、早期に弁護士が関与し、診断書や証拠の確保、保険会社との交渉が重要です。外国人の方の場合、逸失利益の算定や医学的用語の理解の困難性、海外における治療の記録の証拠化等、海外ならではの特有の問題がありますが、当事務所では、このような問題にも対応することが可能です。
国際離婚は、言葉の問題、国際裁判管轄・準拠法・外国判決の承認の問題等、一般の離婚事件とは異なる専門的な知識・語学力・経験が必要となります。当事務所では、現在までに多くの国際離婚の事案を取り扱ってきており、国際離婚及び離婚にまつわる様々な法律問題(結婚費用及び養育費、親権、面会交流、財産分与、慰謝料請求等)について、対応します。
外国人の方が日本でお亡くなりになった場合や、財産が外国に存在するなどいわゆる国際相続の問題が発生します。国際相続の場合も、国際離婚と同様に、国際裁判管轄や準拠法など、日本法だけでなく外国法にも精通している必要があり、通常の日本国内事件と違った専門性が要求されます。当事務所では、日中両国の法律を精通する弁護士が在籍しており、中国語にも対応可能です。また、必要に応じて中国現地の法律事務所と協力しながら手続等を進めていきます。
日本で働いている外国人労働者の方は、コミュニケーションの問題から自己の権利を主張しづらく、普通の日本人労働者よりも弱い立場に置かれることが多々あります。当事務所は、外国人の労働問題に経験が豊富な弁護士が多数所属する法律事務所ですので、外国人の方の権利が不当に害されることのないようにお手伝いします。労働災害や、不当解雇・退職勧奨、給与の不払い、職場内のトラブルなど、職場で発生するあらゆる労働問題の解決について、積極的にお引き受けしています。
入管関係対応
外国人の方が日本で生活するためには、在留資格が必要です。在留資格の種類は法律で細かく定められており、それぞれ必要な書類を揃えて手続を行う必要があります。当事務所では、在留資格の取得、更新、変更等の代理申請、申請書類の作成のお手伝いをします。不法滞在の方の特別在留許可の取得に関しても相談に応じます。
その他行政機関、
銀行等での諸手続
日本人配偶者と死別した場合、日本国籍を有する親族が死亡して相続が発生した場合など、年金事務所や市役所等の行政機関や銀行での諸手続が必要となることがありますが、外国人の方が手続を行う場合、公的機関の発行する証明書類が国によって異なるといった事情から、法律の要件や金融機関の求める条件に該当することを証明する資料を提出することが簡単ではないことが多々あります。当事務所では、中国人の方がこのような各種手続を行う場合の行政機関や銀行窓口との折衝の豊富な経験がありますので、安心してご相談、ご依頼いただけます。
紛争解決等
上記に掲げた業務以外にも、その他あらゆる法律問題について、依頼者の立場から最善の解決を図るよう努めています。